負荷運転試験とは

 年に一度の実施と報告の義務がある法令点検です。

消防法施行規則第31条6による年1回の点検項目の一つ、それが負荷運転試験です。

負荷点検とは、『ビルを全館停電させる』『非常用発電機が電気を送電して防災設備を稼働させる事が出来るかを点検する』点検業務です。

消防設備に電力を供給する発電機を「消防用」、それ以外の発電設備に電力を供給するものを「保安用」と区分されていますが、人命に関わる「消防用」は消防法に基づいた点検が義務化されており、「負荷点検」の項目があります。

設備の点検不足により、二次災害が発生した場合、加害施設のオーナー責任となり消防法にて罰せられます。


ー 負荷運転試験が行われない理由 ー

ビルの全館停電が困難だから

 従って、今までは無負荷の空運転で済ませて来ました。空運転は、カーボンの堆積に繋がり発電機故障の原因となる可能性があり、発電機メーカーは無負荷の空運転には警鐘を鳴らしています。

ー 負荷運転試験を行わないリスク ー

コンプライアンス違反です

 災害時の電力供給を司る非常用発電機は、平時においてはその存在も認識されておらず、コストをかけてメンテナンスをする事に抵抗感のあるオーナー様もいらっしゃいます。 今までは、義務にも関わらず、負荷試験を実施せずとも点検票が受理されるケースがありましたが、2011年の東日本大震災が発生した際に、正常稼働できなかった非常用発電の一部が点検不足だった点や2018年の大阪府北部地震では、国立循環器病研究センターの非常用発電機が不安定になった点を踏まえ総務省消防庁は、2018年6月1日に通達により【 年1回の非常用発電機の負荷試験の義務を強化する 】運びとなりました。 また、緊急時に非常用発電機が動かない事は、発電機自体が火災の原因にも、これは人命に関わります。


対象となる建物

 ビル/不動産物件を所有されているオーナー様/管理会社様、商業ビル、商業施設、倉庫・冷凍倉庫、官公庁、病院/介護施設、保育所、ホテル/旅館、工場、学校、ダム、データセンター/通信会社、浄水場/トンネル等の施設 (※)不特定多数の人が出入りし、延べ面積1,000㎡以上の建物では、自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備のいずれかを設置しなければならないと法令で決まっています。 (規則第12条第1項第4号)


音和産業の模擬負荷運転試験